株取引成立から決済までの日数が2019年7月から変更に。どのような影響がある?

株式投資を行ううえで1点気をつけたいのは、売買の取引が成立してから実際に入出金が行われるまで日数がかかるということです。

 

この日数は長らく3営業日でしたが、2019年7月16日からは2営業日に短縮されます。この日数変更は、配当・優待狙いのような魅力的な投資方法に影響を与えます。さらにNISAや税金の計算期間にも影響が出ます。

 

株の売買成立から決済までの日数=決済期間とは?

株式の購入もしくは売却の注文を行い、売買が実際に成立することを約定と言います。その後、証券会社の口座から実際に支出や入金が行われ、株式の売買が行われることを受渡と言います。

 

この約定から受渡までの期間を、決済期間と呼びます。ネット証券が流行っていない対面販売中心の頃から伝統的に、約定日から3営業日後が受渡日でした。約定日を含めて4営業日が受渡日という言い方もします。

 

決済期間が3営業日から2営業日に

取引が対面販売中心の頃は、株券が発行されその名義書き換えの手間がかかったことから、どうしても決済期間が3営業日かかってしまいました。

 

月曜日に売買成立した場合でも、実際に決済が行われるのは週の後半である木曜日です。水曜日から金曜日に売買成立した場合は、決済まで週をまたぎます。

 

IT化の進展に伴う取引の高速化や株券電子化など、株式投資のスピード化につながる動きもあり、海外では2営業日が主流になってきました。

 

日本でも、2019年7月16日からようやく決済期間が2営業日に短縮されます。

 

配当・優待狙いのタイミングが変わる

株式を保有することの1つのメリットは、配当をもらえることです。預金の利率は極めて低いため、配当利回りが1%以上が珍しくないのは配当の大きな魅力です。

 

ところでこの配当をもらえる要件ですが、企業が決めた基準日(権利確定日)に株式を持っていることです。この基準日は、本決算期末と中間決算期末であることが多いです。

 

日本の企業は3月決算企業が多数のため、3月末と9月末を権利確定日としている企業が多いです。

権利確定日には、口座から資金を出して株式を保有していなければなりません。そのため、権利確定日に買い注文を成立させればいいのではなく、決済期間を見越して約定しないといけません。

 

このため配当をもらうのに株式購入の約定をすべき日を「権利付き最終売買日」と区別しており、こちらのほうが投資する上で重要です。

 

|配当狙いの投資を1営業日遅らせることが可能

決済期間が2営業日に短縮されることで、従来より1営業日遅らせて投資しても配当を得る権利を得ます。9月末が権利確定日の銘柄の場合、2019年においては9月26日が権利付き最終売買日です。

 

なお権利付き最終売買日は配当狙いの投資家が多いため大きく値上がりすることが多く、逆にその翌日(権利落ち日)は大きく値下がりすることが多いです。

 

このタイミングが1営業日ずれるため、決済期間が短縮したことを知らず権利付き最終売買日を勘違いしていると、株価が思わぬ動きをして取引が不調になることも考えられるので注意が必要です。

 

|優待狙いも配当と同様

銘柄を保有していると買物割引券・サービス券・商品など魅力的なものがもらえるのが株主優待ですが、優待狙いの投資も人気が高まっています。

 

またこちらは企業数が減少傾向ですが、投資家と企業の対話の場とも言える株主総会に参加すると、お土産がもらえる企業もあります。

 

優待をもらえる権利も、配当と同じと考えてください。ただし中間期に関しては、配当がもらえても優待がもらえない場合もあります。また、優待制度を実施していない企業もあります。

 

株主総会に参加する権利も、決算期末において保有しているかが基準であり、権利付き最終売買日に買いの約定を完了している必要があります。

 

3月末決算企業は6月後半に株主総会を開催することがほとんどで、3月の権利付き最終売買日を意識しておく必要があります。

 

税金計算上の年度もずれる

株式投資の儲けそして配当に関しては、所得税15.315%と住民税5%が課税されます。NISAで投資した場合は儲けに対しては非課税、配当に関しても証券口座受入の方式であれば非課税です。課税口座・NISAを問わず、決済期間短縮による影響は生じます。

 

|特定口座への影響

所得税・住民税の対象期間は各年分1月1日~12月31日です。ただし株式にかかる所得においては、特定口座を利用している場合は必ず受渡日で1月1日~12月31日と考えてください。

 

したがって税金対策を行い年間の所得を調整したい場合は、決済期間だけ前に税金対策の最終日(約定日)が来ると考えないといけません。

 

2019年分は約定日ベースで2018年12月26日~2019年12月26日であり、2019年12月27日以降の約定は2020年分の所得に影響します。

 

| NISAへの影響

NISAは株式投資に関する所得が非課税になる特典が設けられていますが、年間で投資できる上限額(非課税枠)が設定されております。

 

(金融庁がお墨付きの)投資信託にのみ積立型で投資できるつみたてNISAは40万円、個別株にも投資できる一般NISAは120万円です。

 

この年間の考え方は課税口座と同じであり、受渡日では1月1日~12月31日になりますが、約定日で考えると例えば2019年分は2018年12月26日~2019年12月26日です。

 

2019年12月26日にあと10万円投資できるような状況でも、12月27日になればその10万円は無効になり、2020年分の非課税枠から投資しなければなりません。

 

MoneyCourt 編集部

MoneyCourt 編集部公認会計士・税理士

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MoneyCourt では、公認会計士・税理士資格を持つ、金融・投資知識が豊富なメンバーが、投資の基礎知識から金融投資のポイント、確定申告や節税などを初心者向けにわかりやすく解説しています。
【監修:ユニヴィスグループ( Univis Group )公認会計士・税理士】

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